2005-06-16 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
○参考人(吉井一弥君) ただいま先生のおっしゃったとおり、住宅宅地債券積立制度及び住宅積立郵便貯金制度につきましては、平成十七年度以降、新規積立ての募集は行わないこととしておりまして、また平成十六年度以前に積み立てられた方につきましては、経過措置として、今後とも引き続き債券の購入等の積立てを行うことができるとしております。
○参考人(吉井一弥君) ただいま先生のおっしゃったとおり、住宅宅地債券積立制度及び住宅積立郵便貯金制度につきましては、平成十七年度以降、新規積立ての募集は行わないこととしておりまして、また平成十六年度以前に積み立てられた方につきましては、経過措置として、今後とも引き続き債券の購入等の積立てを行うことができるとしております。
○渕上貞雄君 次に、優遇措置の廃止の周知についてお伺いいたしますが、本法律案では住宅積立郵便貯金や住宅宅地債券の利用者に対する優遇措置及び積立制度が一部を除き廃止をされることになりますが、廃止に関する周知についてはどのようにされていますか。
○山本政府参考人 住宅金融公庫法では、計画的な住宅取得を促進する観点から、住宅積立郵便貯金それから住宅宅地債券の積み立てを行っている者に対しまして、融資限度額を引き上げるといったような優遇措置を講じているところでございます。 このような制度は、個人向けの直接融資を前提としております。
住宅積立郵便貯金の預金、また、預金者及び住宅宅地債券を引き受けた者のうち一定のものに対する公庫の貸し付けに係る特例を廃止するとありますが、これは、これにより不都合が生じることがないのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
今回の郵便貯金法改正案につきましては、政令で定める通常郵便貯金、いわゆる新型貯蓄貯金、そして積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金などについて市場金利を勘案して郵政大臣が利率を定める、こういうことでありまして全部ではないわけでございます。
そこで、今回の法改正で流動性貯金の市場金利連動化、つまり新型貯蓄貯金の二つのタイプの導入、これをにらみながら、現在なお規制金利下にある一部定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金を市場金利に連動化するという点ですが、そうなると、これらはすべて金利が上がるというふうにとっていいんですか。
第一に、政令で定める通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によって利子をつけることとしております。 第二に、通常郵便貯金の通帳の冊数の制限を緩和することとしております。
第一に、政令で定める通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によって、利子をつけることとしております。 第二に、通常郵便貯金の通帳の冊数の制限を緩和することとしております。
しかし、その中で、先ほどもちょっと触れましたが、やはり私どもの主力商品である定額貯金あるいはMMC貯金等にPRの重点が行っておりまして、この進学積立郵便貯金、あるいはもう一つ住宅積立郵便貯金という制度がございますが、この辺に対するきめ細かいPRが果たして十分であったかといったら、むしろ不足しておったということで、私は今回の改正を機にこの点はひとつ反省いたしまして、しっかりPRを、わかりやすいPRを行
○成川政府委員 住宅積立郵便貯金でございますが、住宅の取得等を希望する国民の資金需要にこたえるために昭和四十七年に創設されたものでございます。
その点と、またこの枠の外に住宅積立郵便貯金、これが五十万円の限度でしょう。この限度額も少ないような気がします。こういったもののアップや、もともと枠をなくしていくという方向についてはどう考えておられるかお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
○木下委員 次に、来年度に住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金の改善を図りたい、このようにも述べておられますが、これはそれぞれ具体的にどのように改善することを考えておられるのか、お伺いいたします。
また、来年度におきましては、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金の改善を図りたいと考えております。 さらに、業務の総合機械化の進展等に対応して、郵便為替及び郵便振替の利用者に対するサービスを改善すること等を内容とする郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしましたので、よろしくお願い申し上げます。 次に、簡易保険・郵便年金事業について申し上げます。
また、来年度におきましては、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金の改善を図りたいと考えております。 さらに、業務の総合機械化の進展等に対応して、郵便為替及び郵便振替の利用者に対するサービスを改善すること等を内容とする郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしましたので、よろしくお願い申し上げます。 次に、簡易保険・郵便年金事業について申し上げます。
○熊澤説明員 非課税貯蓄限度額につきましては、貯蓄者一人についていわゆるマル優は三百万円、特別マル優三百万円、郵便貯金三百万円、それから住宅積立郵便貯金が五十万円ございまして、九百五十万円までが制度上利用可能となっております。またこのほかに、サラリーマンである場合には財形貯蓄が別枠で五百万円利用可能となっております。
なお、現行制度におきましても類似のものがございまして、貸付限度額の枠内で行っている住宅積立郵便貯金に対する割り増し貸し付けなども財投並み金利となっておるわけでございます。
このような通常の貸付金と性格を異にする貸し付けといたしましては、従来から、例えば住宅積立郵便貯金の預金者あるいは住宅宅地債券の積立者、これを対象といたしまして、財投並み金利による割り増し貸し付けを通常の貸付限度の枠外で同じように行っているというのがございます。
○小谷委員 大臣も努力されておられることについては十分理解できますが、特に住宅積立郵便貯金の積立総額五十万、これも四十七年から十二年間据え置き。少なくとも十二年間と言えば世界経済もさることながら、時代は一昔、大きく変わるわけでございまして、なおかつこの制度がいまだにそのまま残り生きておる。
四項目の規模別金利、五項目の段階制金利の導入、七の「住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付金の貸付条件の改善」、それから九の「家賃限度額に係る規定の整備」、それから十の「住宅金融公庫の特別損失に係る補填措置」、中でもこの五の段階制金利の導入と九の「家賃限度額に係る規定の整備」は非常に重大な改悪だと思うのです。
第七に、住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸し付けについて、通常貸付分と割り増し貸付分とを分離して貸付金の利率を定めるとともに、みずから居住するため施設建築物内の住宅を購入する場合を貸し付けの対象に加えることといたしております。
それから住宅積立郵便貯金貸し付けにつきまして、対象の拡大と金利の分離をすることによりまして若干のメリットがあるかと思います。それから簡易耐火構造の範囲を拡大することもメリットであろうかと思います。それから土地担保賃貸住宅の要件の緩和につきましてもメリットであろうかと思います。
第七に、住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸し付けについて、通常貸付分と割り増し貸付分とを分離して貸付金の利率を定めるとともに、みずから居住するため施設建築物内の住宅を購入する場合を貸し付けの対象に加えることといたしております。
○豊蔵政府委員 御提案申し上げております法案につきまして申し上げますれば、住宅の対象規模等の引き上げあるいは既存住宅の金利の引き下げ、それから住宅宅地債券の制度の創設、住宅積立郵便貯金貸し付けにつきまして、対象範囲の拡大と貸付金利の分離、一定の耐火性能を備えた枠組壁工法等の構造の住宅を簡易耐火構造として扱う、また、宅地造成事業につきまして借地方式のものも適用対象にする、また、土地担保賃貸住宅貸し付けにつきまして